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建物検査の定期報告制度が義務化 |
===建築基準法改正=== |
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建物の老朽化、メンテナンス不足による事故が2006年から2007年にかけてあいついで起こり、死亡者が出た惨事も記憶に新しいところです。
これを機にクローズアップされたのが、ビルのオーナー様、管理者様の社会的な責任です。
2008年4月、法改正により建築基準法に基づく建物の定期報告制度が義務化されました。
ビル・マンションなどの外壁タイルでは、目視検査で異常があった場合や築10年以上の建物に全面打診検査が義務づけられ、調査の項目や方法がより厳密になり、報告もれや虚偽の報告を行った場合には100万円以下の罰金が科せられることになりました。 |
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改正の主なポイント |
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1. |
竣工・外壁改修から10年以降の最初の調査で全面打診調査
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2. |
上記に該当しない建物でも3年ごとに手の届く範囲を打診、その他を目視で調査
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3. |
2において異常(外壁の剥落・浮き・ひび・白華現象)があれば全面打診検査
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4. |
定期報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は処罰となる |
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※国土交通省のホームページから定期報告制度見直しパンフレットをご覧いただけます。 |
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国土交通省がとりまとめた「既存建築物における外壁タイル等の落下対策について」によると、外壁が落ちると通行人などに被害が出やすい立地にもかかわらず、回答のあった建物の10棟に1棟が外壁落下のおそれがあると診断されました。
調査は築年数がおよそ10年を超えた3階建て建物を無作為に選び、市街地の避難経路などに面した建物が対象です。
あなたのビル・マンションは大丈夫ですか? |
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調査を要求した建物の数
調査報告のあった建物の数
外壁落下の危険がある建物数
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23,195
12,459
1,254 |
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2008年9月 国土交通省調べ |
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建物検査についてのお問い合せはこちらまで |
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